IMSアソシエーツ
   
 
 
   
                 
   

 
アイエムエス アソシエーツ の各都道府県別計算  
▼ 弊社を支えてくださっている会社
(50音順敬称略)
あさひ木材(株)
イシハラ株式会社
ウエキハウス㈱
ウッディワールドのざき
woodlink
江間忠
久大建材㈱
久我木材㈱
國六㈱
ケー・エイチ・ケー
材惣木材㈱
さんもく工業㈱
㈱スカイ
スペースパーツ山形
須山木材㈱
征矢野建材㈱
株式会社 大三商行
大日本木材防腐㈱
辻井木材㈱
THI ティー・エイチ・アイ
天龍木材㈱
㈱東京木材相互市場
  ㈱富山合同木材市場
ニューハウス工業㈱
ハイビック
古河林業
 山口県ウッドシステム㈱
㈱マルダイ
㈱山大
レビック REBUIC
▼ CADおよび計算ソフト
ネットイーグル
宮川工機㈱
ユニオンシステムズ
KIZUKURI 木造舎
福井コンピュータ
ホームズ君
           
     
   
           
   
『実績も力なり』 信頼と実績を経て多くの会社よりご支援・ご愛顧を賜っております。
   
   
   
    平成21~30年11月までの都道府県別計算数 計4,956棟 (都道府県:棟数)     
      岩手県:5棟、宮城県:215棟、秋田県:2棟、山形県:8棟、福島県:36棟、茨木県:21棟、栃木県:26棟、群馬県:5棟、埼玉県:55棟、千葉県:21棟、東京都:172棟、神奈川県:255棟、新潟県:7棟、富山県:486棟、石川県:1,096棟、福井県:7棟、山梨県:2棟、長野県:9棟、岐阜県:151棟、静岡県:83棟、愛知県:1,947棟、三重県:124棟、滋賀県:6棟、京都府:27棟、大阪府:25棟、兵庫県:81棟、奈良県:19棟、和歌山県:2棟、鳥取県:4棟、島根県:7棟、岡山県:36棟、広島県:9棟、山口県:1棟、香川県:5棟、大分県:1棟    
   
   
    階数別 [規模構造] (平成30~28年度:1.380棟)    
      [平屋] 22棟    [2階建て] 954棟     「3階建て] 332棟    
    計算内訳  (平成30~28年度:1,164棟)    
      [構造計算(許容応力度)] 1,164棟    
   
   
    大型物件 (平成30~24年度:45棟)    
       
    大型物件構造計算 取扱い数詳細』    

    公共建築物における木材の利用の促進  
     
第174回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、平成22年5月26日公布され、同年10月1日施行されました。
我が国では、戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっています。
このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっています。
本法律は、こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な
   
           
     
     

『低層(3階建て以下)の公共建築物は、原則的に全て木造とする。』
国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物として、以下の建築物を定める。

① 学校
② 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する社会福祉施設
③ 病院又は診療所
④ 体育館、水泳場その他これらに類する運動施設
⑤ 図書館、青年の家その他これらに類する社会教育施設
⑥ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客
   の乗降又は待合いの用に供するもの
⑦ 高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所
  国や地方公共団体の補助を受けて建てるもの対象となります。

『木造計画・設計基準及び同資料』を制定しました。
設計基準は従来の鉄筋コンクリート、鉄骨造りで想定されてたので
木造建築物用の計画、設計基準と同資料を作成した。
これを施行するにあたり、建築基準法を改定するものではなく、建築基準法等の
枠内で実施されるものである。

・木造化:建物の構造物を木質系の材料とする。
・木質化:内装とその他を木質系材料を使用すること

この二つの方法で木材の利用を促進する。

   
         
           
    木材に関する官庁営繕基準  
     
官庁営繕部では、木造による施設整備に関し、その設計、施工の効率化に資する基準の制定等を進めています。
◇ 木造計画・設計基準
◇ 木造建築工事標準仕様書
   
           
     
 

【第3章 建築構造の設計】

 
  建築構造の基本設計、実施設計に当たって必要な事項を定めている。  
製材は、原則JASに適合するもの又は国土交通大臣の指定を受けたものを使用することを規定した。さらに、これら以外の製材を使用することができる場合について、資料に具体的に記載した。
 
木造の壁量規定は住宅荷重ベースであるため、事務所荷重に対するために四号建物(建築基準法20条第4号に該当し、構造計算が不要の建物)も含め原則許容応力度計算を必要とした。
 
50~60年より更に長期に使用する上で高い性能を求める場合について、耐震性能等の確認方法を整理し、資料に記載した。
 
     
   
           
       
           
             
        KDDI-CPI    
   
Structural calculations ensure the safety
and long term stability of the structure.
   
   
 IMSA