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  4号特例であるが為に、より安全な構造に対する理解力が要求されます。 
特例の権利より構造の安全対する義務責任の方が大きいのです。
 
       
     
 
構造計算の必要な建物における建物の耐震強度不足等による責任は建築士のみならず、確認審査をおこなった機関に及ぶこともあります。
しかし、木造住宅等4号特例の建物の構造強度不足は建築士のみに課せられる責任です。 
    ※クリックして、お読みください。《4号建築物の設計に係わる注意喚起
 
 
 
   
4号特例とは
建築基準法施行令第2章の規定に係る技術基準(単休規定)の−部が
確認及び検査対象法令から除外されます。
 
 
 
●[確認の特例]
 
   
建築基準法6粂の3【建築物の建築に関する確認の特例】
確認申請 構造等に関する図書の省略
 
   
確認済証の交付
構造に対する強度は全て建築士の責任
※確認の特例により審査機関には責任なし
 
 
 
●[検査の特例]
 
   

建築基準法7粂の5【築物の建築に関する検査の特例】
検査の特例にあたっての申請(添付書類等)建築基準法施工規則4粂の15

 
   
検査済証の交付
構造に対する強度は全て建築士の責任
※検査の特例により審査機関には責任なし
 
 
 
●[建築士の責任]
 
 
建築基準法令に定める構造基準に適していないことが発覚したときは、建築士のみが処分される (責任期間は10年)
 
 
 
 
確認申請の第一面に記名押印の設計者に全責任が及びます。
4号物件以外の構造計算を必要とする建物は第二面の設計者欄の(その他設計者)の欄に 記名押印の構造設計者の欄と構造図に記名押印の設計者が構造の責任をとります。
 
 
 
   
         
   
建築基準法の変遷
   
         
   
西暦
年号
主な改正内容等          
1950
昭和25年
・建築基準法の施行
1959
昭和34年
・防火規定の強化
1970
昭和45年
・用途地域の細分化(4用途地域から8用途地域)
1971
昭和46年

・建築計画概要書閲覧制度の創設
・排煙設備、非常用照明装置の設置義務
・木造建物の基礎、コンクリート造りの義務化と風圧力に対して、必要壁量規定の設置
・鉄筋コンクリート造りの柱せん断補強筋規定の強化

1976
昭和52年
・日影規制制度の施行
1981

昭和56年

・耐震設計の見直しによる耐震設計基準の強化(新耐震設計法の導入)
木造の必要壁量、壁倍率規定の強化
1984
昭和59年4月
4号特例
1987
昭和62年
・第一種住居専用地域の3階建て住宅高さ制限の緩和
1992
平成4年
・住宅用途地域の細分化(8用途地域から12用途地域)
・防火・準防火区域以外の3階建て共同住宅の規定緩和
1994
平成6年
・住宅地下室の容積率規制の緩和
1997
平成9年
・共同住宅等の容積率規制の緩和(共有部分について容積率対象から除外)
1999
平成11年

・建築確認・検査の民間開放制度の施行
・一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
・中間検査制度の施行
・確認検査等に関する図書の閲覧の導入

2000
平成12年
・木造建物の接合金物の規定改正と耐力壁の釣り合い配置規定の施行
・建築基準の性能規定化等基準の見直し
2003
平成15年
・用途地域における容積率等の選択肢の拡充
・シックハウス対策の施工
2005
平成17年
・既存不適格建築物に関する規制の緩和
・住宅地下室の容積率不算入措置に係わる規制の強化
2006
平成18年
住宅用火災警報器の施行
2007
平成19年

・構造計算適合性判定制度の施行
確認審査・検査等の厳格化の施行
・確認審査期間の延長
・一定の大規模な店舗等に係わる規制の強化

   
         
         
         
         
         
   
Structural calculations ensure the safety
and long term stability of the structure.
   
   
 IMSA
   

         
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