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4号特例であるが為に、より安全な構造に対する理解力が要求されます。
特例の権利より構造の安全対する義務責任の方が大きいのです。 |
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構造計算の必要な建物における建物の耐震強度不足等による責任は建築士のみならず、確認審査をおこなった機関に及ぶこともあります。
しかし、木造住宅等4号特例の建物の構造強度不足は建築士のみに課せられる責任です。
※クリックして、お読みください。《4号建築物の設計に係わる注意喚起》 |
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4号特例とは
建築基準法施行令第2章の規定に係る技術基準(単休規定)の−部が
確認及び検査対象法令から除外されます。 |
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●[確認の特例] |
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建築基準法6粂の3【建築物の建築に関する確認の特例】
確認申請 構造等に関する図書の省略 |
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確認済証の交付
構造に対する強度は全て建築士の責任
※確認の特例により審査機関には責任なし |
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●[検査の特例] |
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建築基準法7粂の5【築物の建築に関する検査の特例】
検査の特例にあたっての申請(添付書類等)建築基準法施工規則4粂の15 |
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検査済証の交付
構造に対する強度は全て建築士の責任
※検査の特例により審査機関には責任なし |
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●[建築士の責任] |
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建築基準法令に定める構造基準に適していないことが発覚したときは、建築士のみが処分される
(責任期間は10年) |
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確認申請の第一面に記名押印の設計者に全責任が及びます。
4号物件以外の構造計算を必要とする建物は第二面の設計者欄の(その他設計者)の欄に
記名押印の構造設計者の欄と構造図に記名押印の設計者が構造の責任をとります。 |
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