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▼公共建築物等における木材の利用促進に関する法律(平成22年法律第36号) |
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第174回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、平成22年5月26日公布され、同年10月1日施行されました。 |
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▼公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針 |
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法律第7条に基づき、農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項や、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標等について、公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針を定めました。 |
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▼公共建築物における木材の利用の促進のための計画 |
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法律第7条及び基本方針に基づき、国土交通省は、公共建築物における木材の利用の促進のための計画を定めました。 |
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▼木造に関する官庁営繕基準 | |||||
官庁営繕部では、木造による施設整備に関し、その設計、施工の効率化に資する基準の制定等を進めています。 | |||||
[リンク] 詳しくは 『林野庁・官庁営繕・官庁営繕における木材の活用』 のホームページへ | |||||
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我が国では、戦後、造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっています。 このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっています。 本法律は、こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。 |
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これを施行するにあたり、建築基準法を改定するものではなく、建築基準法等の枠内で実施されるものである。 ・木造化:建物の構造物を木質系の材料とする。 |
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▼木造に関する官庁営繕基準 (平成23年5月10日) |
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Structural calculations ensure the safety and long term stability of the structure. |
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IMSA |